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目次
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
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第二章 配偶者暴力相談支援センター等
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第五条の四
日本語
対訳
英訳
1 条
第五条の四
(協議会の定める事項)
前二条
に定めるもののほか、
協議会
の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
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第五条の三 秘密保持義務
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第六条 配偶者からの暴力の発見者による通報等
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