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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

第二条(経過措置)

この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(次項において「旧法」という。)の規定による命令の申立てに係るの規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。

の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「新法」という。)の規定による命令の申立て(この法律の施行後最初にされるものに限る。)があった場合におけるの規定の適用については、中「二月」とあるのは、「二週間」とする。

第三条(検討)

新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

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