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1 条

第二条(公示送達等の方法に関する経過措置)

次に掲げる法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達、送達又は通知について適用し、同日前にした公示送達、送達又は通知については、なお従前の例による。

略

の規定による改正後の特定商取引に関する法律第六十六条の五第二項及び第三項

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