条文、法令、用語を検索します
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第四条第十一項及び第十二項並びに附則第五条第二十九項の規定 公布の日
二第一条及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日