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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、中及びの改正規定(に係る部分に限る。)、の規定(の改正規定に係る部分を除く。)並びにの規定(、及びの改正規定に係る部分を除く。)並びに、、、ただし書、及び、、、、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びにの規定 公布の日

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