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第二十九条の三(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)

に規定する勤労者が、に規定する勤労者財産形成給付金契約又はに規定する第一種勤労者財産形成基金契約若しくはに規定する第二種勤労者財産形成基金契約に基づき一時金として支払を受けるに規定する財産形成給付金又はに規定する第一種財産形成基金給付金若しくはに規定する第二種財産形成基金給付金(以下この条において「財産形成給付金等」という。)のうち、又は若しくはに規定する中途支払理由でやむを得ないものとして政令で定めるもの以外の理由により支払を受ける財産形成給付金等の額は、に規定する信託会社等又はに規定する信託会社等若しくはに規定する銀行等がそれぞれ支払をする所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の金額とみなし、その他の財産形成給付金等の額は、これらの者がそれぞれ支払をする一時所得に係る収入金額とみなして、同法の規定を適用する。

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