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第八十二条の二(都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税)

の規定により指定されたに規定する都市緑化支援機構(公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。)が、の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、の規定又は古都における歴史的風土の保存に関するの規定により土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

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