検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十二条(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)

個人又は法人が、平成二十五年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

売買による所有権の移転の登記 千分の十五

所有権の信託の登記 千分の三

平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に(十二)ロ(3)又はホ(1)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき前項の規定により同項各号の登記を受ける場合には、の規定により控除する割合は、の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

売買による所有権の移転の登記 千分の七・五

所有権の信託の登記 千分の一・五

平成十五年三月三十一日以前に(十二)ロ(3)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき第一項の規定により同項第一号の登記を受ける場合には、の規定により控除する割合は、及びの規定にかかわらず、千分の三とする。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー