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第七十条の十二(相続税の物納の特例)

税務署長は、に規定する納税義務者が、又はの規定による物納の許可(以下この項において「物納の許可」という。)を申請しようとする場合において、当該物納に充てようとする財産がに規定する登録美術品(当該物納の許可の申請に係る相続の開始時において既にに規定する登録を受けているものに限る。以下この項及び次項において「特定登録美術品」という。)であるときは、当該特定登録美術品については、当該納税義務者の申請により、(又はにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、物納の許可をすることができる。

前項の規定の適用を受けようとする者は、(において準用する場合を含む。)又はに規定する申請書に、物納に充てようとする特定登録美術品の種類及び価額その他当該特定登録美術品に関する事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、これらの書類は、に規定する物納手続関係書類とみなす。

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