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1 条

第七十条の十一(相続税の延納に伴う利子税の特例)

、又はの規定により相続税額について延納の許可を受けた者に係る当該延納の許可を受けた相続税額(第七十条の八の二第三項、第七十条の九第一項又は前条第二項の規定の適用を受けた相続税額を除く。)についてのの規定の適用については、中「年六・六パーセント」とあるのは「年六パーセント」と、イ中「年五・四パーセント」とあるのは「年三・六パーセント」と、「年六パーセント」とあるのは「年五・四パーセント」と、ロ中「年五・四パーセント」とあるのは「年四・八パーセント」とする。

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