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第三十七条の十五(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例)

第四十一条の十二第七項に規定する償還差益につき同条第一項の規定の適用を受ける同条第七項に規定する割引債、に規定する長期信用銀行債等、貸付信託の受益権その他政令で定めるもの(次項において「貸付信託の受益権等」という。)の譲渡による所得については、所得税を課さない。

貸付信託の受益権等の譲渡による収入金額が当該貸付信託の受益権等の所得税法第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額については、同法の規定の適用については、ないものとみなす。

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