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第六十七条(中小企業等の経営強化のための基盤整備に必要な施策の総合的推進)

国は、この章に定める措置のほか、中小企業等の経営強化を担う人材の育成、中小企業等の有する知的財産の適切な保護その他中小企業等の経営強化のための基盤整備に必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。

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