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1 条

第十条(遺族の範囲及び順位)

第九条第一項に規定する共済金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。

配偶者(届出をしていないが、共済契約者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものを含む。)

子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で共済契約者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

前号に掲げる者のほか、共済契約者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの

孫の子及び兄弟姉妹の子のうち第三号に該当しないもの

共済金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第二号、第四号及び第五号に掲げる者のうちにあつては当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。

前項の規定により共済金の支給を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、共済金は、その人数によつて等分して支給する。

前後の条文と読む