1 条
前項の場合においては、警察職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。
警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物商、古物市場主又は古物競りあつせん業者から盗品等に関し、必要な報告を求めることができる。
前項の規定は、第二十一条の六第一項の認定を受けた者について準用する。
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