1 条
次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
未成年者
第四条第一号から第七号までのいずれかに該当する者
心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
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次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
未成年者
第四条第一号から第七号までのいずれかに該当する者
心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの