検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

法令

労働審判官に呼び出された事件の関係人。正当な理由なく出頭しないと、裁判所から5万円以下の過料に処されます。

労働審判委員会で労働審判員二人とともに審理に当たる裁判官で、地方裁判所がその裁判所の裁判官の中から指定します(労働審判法第七条・第八条)。労働審判手続を指揮し(同法第十三条)、期日を定めて事件の関係人を呼び出します(同法第十四条第一項)。労働審判委員会の決議は、労働審判官と労働審判員の過半数の意見によります(同法第十二条第一項)。

労働審判法第7条・第8条・第12条・第13条・第14条を参考にAIが作成。

地方裁判所が労働審判手続を行うときの合議体で、労働審判官一人と労働審判員二人で組織します(労働審判法第二条・第七条)。決議は過半数の意見により、評議は秘密とされます(同法第十二条)。職権で事実の調査をし、必要と認める証拠調べをすることが…

労働審判法第1条・第2条・第7条・第12条・第17条・第20条・第24条を参考にAIが作成。

条文

  • 第一項

    労働審判官は、地方裁判所が当該地方裁判所の裁判官の中から指定する。

  • 第一項

    労働審判手続は、労働審判官が指揮する。

  • 第一項

    労働審判官は、労働審判手続の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。

  • 第三項

    裁判所書記官は、労働審判官が命じた場合には、第一項の期日について、調書を作成しなければならない。

  • 第一項

    裁判所は、労働審判官一人及び労働審判員二人で組織する労働審判委員会で労働審判手続を行う。

  • 第一項

    労働審判官の呼出しを受けた事件の関係人が正当な理由がなく出頭しないときは、裁判所は、五万円以下の過料に処する。

  • 第一項

    労働審判員又は労働審判員であった者が正当な理由がなく評議の経過又は労働審判官若しくは労働審判員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。