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用語

賃貸借の当事者のうち、土地や建物などの物を相手方に使用・収益させ、その賃料を受け取る側で、いわゆる貸主です(民法第六百一条)。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ賃借権を譲り渡したり物を転貸したりすることができず、これに反して第三者に使用・収益させたときは、賃貸人は契約を解除することができます(同法第六百十二条)。

民法第601条・第612条を参考にAIが作成。

賃貸借に基づいて賃借人が持つ権利で、賃料を支払って物を使用し、そこから収益を得ることができます(民法第六百一条)。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借権を譲り渡したり、借りている物を転貸したりすることができません(同法第六百十二条第一項)。登記をした不動産の賃貸借は、その不動産を買った人など物権を取得した…

民法第601条・第605条・第612条、不動産登記法第3条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。

当事者の一方(賃貸人)がある物を相手方に使用・収益させることを約束し、相手方(賃借人)がその賃料を支払い、契約が終わったときに物を返すことを約束する契約です(民法第六百一条)。借りている物の全部が滅失…

民法第601条・第616条の2・第620条、借地借家法第1条を参考にAIが作成。

賃貸借の当事者のうち、土地や建物などの物を使用・収益して賃料を支払い、契約が終わったときにその物を返す側で、いわゆる借主です(民法第六百一条)。賃借権を譲り渡したり物を転貸したりするには、賃貸人の承諾が必要です(同法第六百十二条第一項)。

民法第601条・第612条を参考にAIが作成。

賃借人から物を借りる人です。賃借人が適法に物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人の間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して直接に義務を負います(民法第六百十三条第一項)。また、適法に転貸されているときは、賃貸人は、賃借人との合意で賃貸借を終わらせたことを転借人に主張することができません。ただし、その当時、賃貸人が賃借人の債務不履行を理由に契約を解除できる状態にあったときは別です(同条第三項)。

民法第613条を参考にAIが作成。

賃借人が、借りている物を第三者に使用・収益させることです。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ転貸することができず、これに反して第三者に使用・収益させたときは、賃貸人は契約を解除することができます(民法第六百十二条)。適法に転貸されたときは、転借人は、賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して直接に義務を負います(同法第六百十三条第一項)。建物の所有を目的とする土地の賃借権については、借地人がその土地の上の建物を第三者に譲り渡そうとする場合に、その第三者が賃借権…

民法第612条・第613条、借地借家法第19条を参考にAIが作成。

いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭

わかりやすく言うと

名目を問わず、賃料など賃貸借に基づいて賃借人が賃貸人に支払うべき金銭の債務を担保するため、賃借人が賃貸人に渡すお金のことです。賃貸借が終わり賃貸物の返還を受けたとき、又は賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときは、賃貸人はその債務の額を差し引いた残りを返さなければなりません。