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用語

…て生じるもの(同法第三百十一条から第三百十三条まで)があります。借地借家法は、地主(借地権設定者)に、支払期限が来た最後の二年分の地代などについて、借地人がその土地に持つ建物の上に先取特権を与えており(借地借家法第十二条第一項)、この先取特権は、地上権や土地の賃貸借の登記をすることで効力が保たれます(同条第二項)。

民法第303条・第306条・第311条・第312条・第313条、借地借家法第12条を参考にAIが作成。

法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をす…

不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

民事執行法四

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

破産債権や財団債権に基づいて、破産財団の財産に対して既にされていた強制執行又は一般の先取特権の実行のことです。これらは破産財団に対して効力を失いますが、破産管財人が破産財団のために手続を続行することはできます。

破産法第二項

不動産についての次条各号に掲げる権利に関する登記

わかりやすく言うと

不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、配偶者居住権又は採石権に関する登記のことです(第三条)。

特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権

わかりやすく言うと

担保権の消滅について定める節でいう担保権は、特別の先取特権、質権、抵当権、又は商法若しくは会社法の規定による留置権のことです。破産管財人が破産財団の財産を任意に売却してこれらを消滅させる手続(第百八十六条)で使われます。

破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について第六十五条第一項の規定により行使することができる権利

わかりやすく言うと

破産手続開始の時に破産財団の財産について特別の先取特権、質権又は抵当権を持つ人が、その権利の目的である財産について、破産手続によらないで行使できる権利のことです(第六十五条第一項)。

一般の先取特権、質権又は抵当権

わかりやすく言うと

この条では、一般の先取特権、質権又は抵当権をまとめて担保権と呼びます。

清算株式会社の財産につき存する担保権の実行の手続、企業担保権の実行の手続又は清算株式会社の財産に対して既にされている一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行の手続

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

特別清算の開始が命じられた清算中の株式会社に対して、債権者が持つ債権のことです。ただし、一般の先取特権などの一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために会社に対して生じた債権、手続に関する費用の請求権は含みません。

会社法第三項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

登記又は登録をまとめた呼び名です。登記等がされた先取特権、質権又は抵当権で担保される債権に差押命令の効力が生じたときは、裁判所書記官は、申立てにより、差押えがされた旨の登記等を嘱託します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

破産財団に属する財産について、一般の先取特権その他の一般の優先権がある破産債権のことで、他の破産債権に優先します。劣後的破産債権と約定劣後破産債権は含まれません。

破産法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

債務者の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行、又は留置権(商法や会社法によるものを除きます)による競売のことです。

破産法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

破産財団に属さない破産者の財産について特別の先取特権、質権又は抵当権を持つ者と、破産者について重ねて破産手続開始の決定があった場合に、前の破産手続で破産債権を持つ者のことです(第百八条第二項)。

破産法第三項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

清算株式会社の財産に、特別の先取特権、質権、抵当権、この法律や商法の規定による留置権を持つ者のことです。清算株式会社がその財産を換価するとき、担保権者はこれを拒めません。

会社法第二項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

清算株式会社の財産についての、特別の先取特権、質権、抵当権、この法律や商法の規定による留置権のことです(第五百二十二条第二項)。

会社法第二項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

破産者の財産に対する、破産債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分又は外国租税滞納処分と、破産債権を被担保債権とする一般の先取特権の実行又は留置権(商法又は会社法の規定によるものを除く)による競売を、まとめて呼ぶ言葉です。

破産法第一項