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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成十三年法律第八十三号の第一条で改正される前の自動車損害賠償保障法のことです。その施行前に政府と保険会社の間で成立した再保険関係と、政府と組合の間で成立した保険関係については、その第四十条から第五十一条までと第八十三条が、施行後もなお効力を持つとされています。
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平成十三年法律第八十三号の第二条による改正後の自動車損害賠償保障事業特別会計法に基づく、自動車損害賠償保障事業特別会計の中の自動車事故対策勘定という区分のことです。
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平成十三年法律第八十三号の第二条による改正後の自動車損害賠償保障事業特別会計法に基づく、自動車損害賠償保障事業特別会計の中に設けられた保険料等充当交付金勘定という区分のことです。
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平成十三年法律第八十三号の第二条で改正される前の自動車損害賠償責任再保険特別会計法に基づく、自動車損害賠償責任再保険特別会計のことです。
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平成十三年法律第八十三号の第二条による改正後の自動車損害賠償保障事業特別会計法に基づく、自動車損害賠償保障事業特別会計の中の保障勘定のことです。
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平成十三年法律第八十三号の第二条で改正される前の自動車損害賠償責任再保険特別会計法に基づく、自動車損害賠償責任再保険特別会計の中の保障勘定のことです。
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平成十三年法律第八十三号の第二条で改正される前の自動車損害賠償責任再保険特別会計法に基づく、自動車損害賠償責任再保険特別会計の中の業務勘定のことです。
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令和三年法律第二十七号によって改正された後のこの法律のことです。当時の題名は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律でした。
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自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)の略称です。
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平成十一年法律第百二号の附則第三十六条によって改正された後の自動車損害賠償保障法のことです(その附則第三十七条の言葉)。
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平成十三年法律第八十三号の第二条による改正後の自動車損害賠償保障事業特別会計法に基づく、自動車損害賠償保障事業特別会計のことです。