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旧資金決済法第二条第八項に規定する仮想通貨交換業者
わかりやすく言うと
令和元年法律第二十八号による改正前の資金決済に関する法律第二条第八項の仮想通貨交換業者、つまり仮想通貨交換業を行うために第六十三条の二の内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。
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旧資金決済法第二条第八項に規定する仮想通貨交換業者
わかりやすく言うと
令和元年法律第二十八号による改正前の資金決済に関する法律第二条第八項の仮想通貨交換業者、つまり仮想通貨交換業を行うために第六十三条の二の内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。