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条文

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  • 第一項

    この省令は、平成三年四月一日から施行する。

  • 第三項

    病院又は診療所の管理者は、面接指導実施医師に対し、厚生労働省令で定めるところにより、面接指導対象医師の労働時間に関する情報その他の面接指導実施医師が面接指導を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、平成五年四月一日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、平成五年四月一日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、平成六年四月一日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、平成六年十月一日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、平成八年四月一日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、平成九年四月一日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、平成十年一月一日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、令和六年四月一日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、令和五年四月一日から施行する。