検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
条文
該当する条文は1,300件を超え、すべては表示できません。よく一致するものから順に表示しています。語句を加えると絞り込めます。
- 第二項
当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。
- 第一項
相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。
- 第二項
前項の場合において、賃金のうち通貨以外のもので支払われるものについては、その価額は、その地方の時価により、厚生労働大臣が定める。
- 第二項
第百二十九条第二項及び第五項の規定は、訪問看護療養費の支給について準用する。
- 第二項
前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。
- 第一項
日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
- 第二項
前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
- 第二項
第百二十九条第二項及び第五項の規定は、家族訪問看護療養費の支給について準用する。
- 第二項
前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。
- 第一項
日雇特例被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養(特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、日雇特例被保険者に対し、第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
- 第二項
前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物(以下この項において「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その合成物等について存し、物の所有者が合成物等の共有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その持分について存する。
- 第一項
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
- 第一項
…者に係る一部負担金等の額(前条の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る…
- 第二項
共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
- 第一項
次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第五十六条から第六十二条まで 保険給付 第六十三条第二項、第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項から第六項まで、第七十八条及び第八十四条第一項 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び特別療養費の支給 第七十四条、第七十五条、第七十五条の二、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十四条第二項 療養の給付 第七十七条 療養の給付及び保険外併用療養費の支給 第八十五条第二項及び第四項 入院時食事療養費の支給 第八十五条第五項及び第六項 入院時食事療養費、入院時生活療養費及び保険外併用療養費の支給 第八十五条第八項 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び特別療養費の支給 第八十五条の二第二項及び第四項 入院時生活療養費の支給 第八十六条第二項及び第五項 保険外併用療養費の支給 第八十七条第二項及び第三項 療養費の支給 第八十八条第二項、第六項から第十一項まで及び第十三項、第九十条第一項、第九十一条、第九十二条第二項及び第三項並びに第九十四条 訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給 第八十八条第四項及び第十二項 訪問看護療養費の支給 第九十七条第二項 移送費及び家族移送費の支給 第百三条第二項、第百八条第一項から第三項まで及び第五項並びに第百九条 傷病手当金及び出産手当金の支給 第百十条第二項 家族療養費の支給 第百十条第三項から第五項まで及び第八項並びに第百十条の二 家族療養費及び特別療養費の支給 第百十一条第二項 家族訪問看護療養費の支給 第百十五条第二項 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 第百十六条から第百二十一条まで 日雇特例被保険者又はその被扶養者
- 第二項
前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。