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第百十五条

高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。

高等専門学校は、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

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