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目次
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学校教育法
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第十章 高等専門学校
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第百十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百十六条
①
高等専門学校には、学科を置く。
②
前項
の学科に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
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第百十五条
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第百十七条
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