附則第五十四条(地方税法等の一部改正に伴う経過措置)
- 新設附則第五十四条第一項
旧石炭鉱業年金基金については、附則第四十三条の規定、附則第四十四条の規定(附則第一条第一項第十五号に掲げる改正規定に限る。)及び附則第四十五条から前条までの規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、第十五号施行日から当該旧石炭鉱業年金基金の清算結了の登記の時までの間は、なおその効力を有する。
- 新設附則第五十四条第一項第一号から第五号まで
略
- 新設附則第五十四条第一項第六号
住民基本台帳法別表第一の七十七の八の項
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同じ改正法令による改正
改正 1か所・附則 3か所
変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。
旧石炭鉱業年金基金については、附則第四十三条の規定、附則第四十四条の規定(附則第一条第一項第十五号に掲げる改正規定に限る。)及び附則第四十五条から前条までの規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、第十五号施行日から当該旧石炭鉱業年金基金の清算結了の登記の時までの間は、なおその効力を有する。
略
住民基本台帳法別表第一の七十七の八の項