検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十一条(連帯納付の責任)

の規定は、連結親法人の各課税事業年度の復興特別法人税について準用する。

法人税法第百五十二条の規定は、第四十一条第三項において準用するの規定により同法第百五十二条第一項に規定する主宰受託者が納めるものとされる復興特別法人税について準用する。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー