検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十条(担保責任についての特約の制限)

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。

前項の規定に反する特約は、無効とする。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー