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第七条(助産機関等に関する経過措置)

この法律の施行の際現ににおいて準用するの指定を受けている助産師、あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師は、施行日に、平成二十六年改正後生活保護法第五十五条第一項の指定を受けたものとみなす。