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第二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、及びの規定による改正後の生活保護法の規定の施行の状況を勘案し、の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。