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この法律は、平成二十六年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第八条、第十条、第十三条及び第十七条の規定 公布の日
二第一条中生活保護法第三十四条の改正規定(同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前二項」を「第二項及び前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える部分に限る。)及び同法第六十条の改正規定 平成二十六年一月一日
三第二条の規定 平成二十七年四月一日