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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十六年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第八条、第十条、第十三条及びの規定 公布の日

中の改正規定(をとし、中「」を「及び」に改め、をとし、中「」を「」に改め、をとし、の次に一項を加える部分に限る。)及びの改正規定 平成二十六年一月一日

の規定 平成二十七年四月一日