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①葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一検案
二死体の運搬
三火葬又は埋葬
四納骨その他葬祭のために必要なもの
②左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
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