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目次
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不当景品類及び不当表示防止法
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平成一五年五月二三日法律第四五号
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第四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四条
新法第九条の二
の規定は、この法律の施行前に既になくなっている行為については、適用しない。
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第三条
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第五条 政令への委任
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。