1 条
前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為及びその影響を是正するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条及び第二十九条第一項第一号において「是正措置」という。)に関する計画(以下この条及び同号において「是正措置計画」という。)を作成し、これを当該通知を受けた日から六十日以内に内閣総理大臣に提出して、その認定を申請することができる。
是正措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
是正措置の内容
是正措置の実施期限
その他内閣府令で定める事項
是正措置が疑いの理由となつた行為及びその影響を是正するために十分なものであること。
是正措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
前項の認定は、文書によつて行わなければならない。
第三項の認定は、その名宛人に認定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
第三項から第七項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。
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