1 条
第二条(人事訴訟手続法の廃止)
Supplementary Provisions, Article 2Abolition of the Personal Status Litigation Procedure Act
The Personal Status Litigation Procedure Act (Act No. 13 of 1898) is abolished.
人事訴訟手続法(明治三十一年法律第十三号)は、廃止する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。