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改正の経緯

人事訴訟法

別表第一

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    第二十五条第一項 地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所 家庭裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避については、その裁判官の所属する裁判所 第二十五条第二項、第百三十二条の五第一項、第百八十五条第一項及び第二項、第二百三十五条第二項及び第三項、第二百六十九条第一項、第三百二十九条第三項並びに第三百三十七条第一項 地方裁判所 家庭裁判所 第四十五条第五項第三号 交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供 交付 第九十一条の三 交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供する 交付する 第百十二条第一項本文 前条の規定による措置を開始した 裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた 第百十二条第一項ただし書 前条の規定による措置を開始した 当該掲示を始めた 第百十三条 書類又は電磁的記録 書類 記載又は記録 記載 第百十一条の規定による措置を開始した 裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた 第百二十八条第二項 第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書 判決書又は人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第二十九条第三項の規定により読み替えて適用する第二百五十四条第二項の調書 第百三十二条の七 記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。) 記録 交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供 交付 第百三十三条の三第一項 記載され、又は記録された書面又は電磁的記録 記載された書面 当該書面又は電磁的記録 当該書面 又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録 その他これに類する書面 第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項 方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法 方法 第百六十条第一項 最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。) 調書 第百六十条第三項 前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に 調書の記載について 第百六十条第四項 第二項の規定によりファイルに記録された電子調書 調書 当該電子調書 当該調書 第百六十条の二第一項 前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容 調書の記載 第百六十条の二第二項 その旨をファイルに記録して 調書を作成して 第二百五条第三項 事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項 事項 第二百十五条第四項 事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項 事項 第二百三十一条の三第二項 若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する 又は送付する 第二百五十二条第一項 最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。) 次に掲げる事項を記載した判決書 第二百五十二条第二項 記録 記載 第二百五十三条第一項及び第二百五十四条第一項 電子判決書 判決書の原本 第二百五十四条第二項 電子判決書 判決書 電子調書に記録させなければ 調書に記載させなければ 第二百五十五条第一項 電子判決書(第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百八十五条、第三百五十五条第二項、第三百五十七条、第三百七十八条第一項及び第三百八十一条の七第一項において同じ。) 判決書 規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書(第百六十条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百六十一条第五項、第二百八十五条、第三百五十七条及び第三百七十八条第一項において同じ。) 調書 第二百五十五条第二項第一号 電子判決書又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したもの 判決書の正本 第二百五十五条第二項第二号 第百九条の二の規定による 前条第二項の調書の謄本の 第二百五十六条第三項 電子呼出状(第九十四条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。) 呼出状 第二百五十六条第三項第一号 第百九条の規定による送達 公示送達 同条の規定により作成した書面を送達すべき場所に宛てて発した時 人事訴訟法第二十九条第三項の規定により読み替えて適用する第百十二条の規定により公示送達の効力が生じた時 第二百五十六条第三項第二号 第百九条の二の規定による送達 公示送達の方法以外の送達 同条第一項本文の通知が発せられた時 送達をすべき場所に宛てて呼出状を発した時 第二百六十一条第四項 電子調書 調書 記録しなければ 記載しなければ 第二百六十一条第五項 記録された電子調書 記載された調書の謄本 第二百八十一条第一項 地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所 家庭裁判所 第二百八十五条 電子判決書 判決書 規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書 調書 第三百十一条第二項 地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所 家庭裁判所の判決に対しては最高裁判所 第三百三十六条第一項 地方裁判所及び簡易裁判所 家庭裁判所

  2. 未施行 令和五年法律第五十三号 削除
    第二十五条第一項地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所家庭裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避については、その裁判官の所属する裁判所
    第二十五条第二項、第百三十二条の五第一項、第百八十五条第一項及び第二項、第二百三十五条第二項及び第三項、第二百六十九条第一項、第三百二十九条第三項並びに第三百三十七条第一項地方裁判所家庭裁判所
    第四十五条第五項第三号交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供交付
    第九十一条の三交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供する交付する
    第百十二条第一項本文前条の規定による措置を開始した裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
    第百十二条第一項ただし書前条の規定による措置を開始した当該掲示を始めた
    第百十三条書類又は電磁的記録書類
    記載又は記録記載
    第百十一条の規定による措置を開始した裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
    第百二十八条第二項第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書判決書又は人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第二十九条第三項の規定により読み替えて適用する第二百五十四条第二項の調書
    第百三十二条の七記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。)記録
    交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供交付
    第百三十三条の三第一項記載され、又は記録された書面又は電磁的記録記載された書面
    当該書面又は電磁的記録当該書面
    又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録その他これに類する書面
    第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法方法
    第百六十条第一項最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)調書
    第百六十条第三項前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に調書の記載について
    第百六十条第四項第二項の規定によりファイルに記録された電子調書調書
    当該電子調書当該調書
    第百六十条の二第一項前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容調書の記載
    第百六十条の二第二項その旨をファイルに記録して調書を作成して
    第二百五条第三項事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
    第二百十五条第四項事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
    第二百三十一条の三第二項若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する又は送付する
    第二百五十二条第一項最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)次に掲げる事項を記載した判決書
    第二百五十二条第二項記録記載
    第二百五十三条第一項及び第二百五十四条第一項電子判決書判決書の原本
    第二百五十四条第二項電子判決書判決書
    電子調書に記録させなければ調書に記載させなければ
    第二百五十五条第一項電子判決書(第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百八十五条、第三百五十五条第二項、第三百五十七条、第三百七十八条第一項及び第三百八十一条の七第一項において同じ。)判決書
    規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書(第百六十条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百六十一条第五項、第二百八十五条、第三百五十七条及び第三百七十八条第一項において同じ。)調書
    第二百五十五条第二項第一号電子判決書又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したもの判決書の正本
    第二百五十五条第二項第二号第百九条の二の規定による前条第二項の調書の謄本の
    第二百五十六条第三項電子呼出状(第九十四条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)呼出状
    第二百五十六条第三項第一号第百九条の規定による送達公示送達
    同条の規定により作成した書面を送達すべき場所に宛てて発した時人事訴訟法第二十九条第三項の規定により読み替えて適用する第百十二条の規定により公示送達の効力が生じた時
    第二百五十六条第三項第二号第百九条の二の規定による送達公示送達の方法以外の送達
    同条第一項本文の通知が発せられた時送達をすべき場所に宛てて呼出状を発した時
    第二百六十一条第四項電子調書調書
    記録しなければ記載しなければ
    第二百六十一条第五項記録された電子調書記載された調書の謄本
    第二百八十一条第一項地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所家庭裁判所
    第二百八十五条電子判決書判決書
    規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書調書
    第三百十一条第二項地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所家庭裁判所の判決に対しては最高裁判所
    第三百三十六条第一項地方裁判所及び簡易裁判所家庭裁判所

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