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第三条の四(子の監護に関する処分についての裁判に係る事件等の管轄権)

裁判所は、日本の裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えについて管轄権を有するときは、第三十二条第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判、同項の親権行使者の指定についての裁判及び同条第三項の親権者の指定についての裁判に係る事件について、管轄権を有する。

施行日未定の改正で改正(令和八年法律第四十六号)

裁判所は、日本の裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えについて管轄権を有する場合において、各号のいずれかに該当するときは、第三十二条第一項の財産の分与に関する処分についての裁判に係る事件について、管轄権を有する。

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