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第八条(第五十一条の規定の施行に伴う準備行為)
第五十一条改正後個人情報保護法第百六十七条第一項の規定による届出は、第五十一条の規定の施行の日(次条において「第五十一条施行日」という。)前においても行うことができる。
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第八条(第五十一条の規定の施行に伴う準備行為)
第五十一条改正後個人情報保護法第百六十七条第一項の規定による届出は、第五十一条の規定の施行の日(次条において「第五十一条施行日」という。)前においても行うことができる。