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第六条(認定個人情報保護団体の対象事業者に関する経過措置)

この法律の施行の際現に認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業者等については、施行日において新個人情報保護法第五十一条第一項の同意があったものとみなして、同項の規定を適用する。

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