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1 条

第四条(通知に関する経過措置)

の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、の規定により行われたものとみなす。

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