認定個人情報保護団体は、本人その他の関係者から対象事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない。
この条文はまだされていません2028年7月16日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)
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第四章 個人情報取扱事業者等の義務等(第五十三条から第五十九条まで)
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第五十三条
認定個人情報保護団体は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該対象事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
対象事業者は、認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保のために、個人情報に係る利用目的の特定、安全管理のための措置、開示等の請求等に応じる手続その他の事項、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等若しくは提供統計作成等用個人データ等に係る統計作成等の方法、その情報の安全管理のための措置その他の事項又は仮名加工情報若しくは匿名加工情報に係る作成の方法、その情報の安全管理のための措置その他の事項に関し、消費者の意見を代表する者その他の関係者の意見を聴いて、この法律の規定の趣旨に沿った指針(以下この節及び第六章において「個人情報保護指針」という。)を作成するよう努めなければならない。
認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該個人情報保護指針を個人情報保護委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
個人情報保護委員会は、前項の規定による個人情報保護指針の届出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人情報保護指針を公表しなければならない。
認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針が公表されたときは、対象事業者に対し、当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置をとらなければならない。
第五十五条
認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
第五十六条
認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第六節 雑則
個人情報取扱事業者等及び個人関連情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。
放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的
著述を業として行う者 著述の用に供する目的
宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。
第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者等(個人関連情報取扱事業者を除く。)は、個人データ、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等、提供統計作成等用個人データ等、仮名加工情報又は匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報等(個人関連情報にあっては、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等及び提供統計作成等用個人データ等であるものに限る。以下この項において同じ。)の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者のうち次に掲げる者については、第三十二条から第三十九条まで及び第四節の規定は、適用しない。
別表第二に掲げる法人
地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第二号若しくは第三号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするもの
次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者による個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いとみなして、この章(第三十二条から第三十九条まで及び第四節を除く。)及び第六章から第八章までの規定を適用する。
地方公共団体の機関 病院及び医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第第一条の五第一項に規定する病院(次号において「病院」という。)及び同条第二項に規定する診療所並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学の運営
独立行政法人労働者健康安全機構 病院の運営
他の個人情報取扱事業者等又は行政機関等から、個人情報等の取扱いの全部又は一部の委託を受けた個人情報取扱事業者等(以下この条において「受託個人情報取扱事業者等」という。)が行う当該個人情報等(第一号及び第二号において「受託個人情報等」という。)の取扱いについては、当該他の個人情報取扱事業者等又は行政機関等(同号において「委託者」という。)と当該受託個人情報取扱事業者等との当該委託に係る契約において、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項が定められている場合であって、当該取扱いが当該委託を受けた業務の遂行に必要な範囲内において第一号に掲げる事項に係る当該契約の定めに従って行われるときは、第二節から第四節まで(第二十三条から第二十六条まで、第三十条の二第十四項、第三十条の三、第三十一条の三第十項、第四十条の二第一項、第四十一条第二項及び第九項、第四十二条第三項、第四十三条第二項及び第六項並びに第四十六条を除く。)及び次条第一項の規定は適用せず、第三十条の二第十四項、第三十一条の三第十項、第四十一条第九項、第四十二条第三項、第四十三条第六項及び第四十六条の規定の適用については、第三十条の二第十四項及び第三十一条の三第十項中「までの規定は」とあるのは「までの規定は、」と、第三十条の二第十四項中「、第二十九条第一項本文及び第二項の規定は第五項本文の規定により個人情報取扱事業者が統計作成等用要配慮個人情報等(第三十一条第一項に規定する個人関連情報であるものに限る。)を特例個人情報受領者に提供する場合(当該特例個人情報受領者が当該統計作成等用要配慮個人情報等を個人データとして取得することが想定される場合に限る。)について、それぞれ準用する」とあり、及び第三十一条の三第十項中「、第二十九条第一項本文及び第二項の規定は第一項本文の規定により個人関連情報取扱事業者が個人関連情報を特例個人関連情報受領者に提供する場合について、それぞれ準用する」とあるのは「準用する」と、第四十一条第九項中「仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データ」とあるのは「仮名加工情報である個人データ」と、「第十七条第二項、第二十六条及び第三十二条から第三十九条まで」とあるのは「第二十六条」と、第四十二条第三項中「並びに前条第七項及び第八項の規定は」とあるのは「の規定は、」と、「ついて、第四十条の規定は仮名加工情報取扱事業者による仮名加工情報の取扱いについて、それぞれ」とあるのは「ついて」と、「「漏えい」と、前条第七項中「ために、」とあるのは「ために、削除情報等を取得し、又は」とあるのは「、「漏えい」と、第四十三条第六項中「措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置」とあり、及び第四十六条中「措置、匿名加工情報の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置」とあるのは「措置」とする。
受託個人情報等の取扱いの方法(受託個人情報等の安全管理のための措置に係る事項及び個人の権利利益の保護に支障を及ぼすおそれのない事項を除く。)として個人情報保護委員会規則で定める事項
受託個人情報取扱事業者等が、受託個人情報等について第二十六条第一項に規定する事態が生じ、又は受託個人情報等が当該委託を受けた業務の遂行に必要な範囲を超え、若しくは前号に掲げる事項に係る契約の定めに違反して取り扱われたことを知ったときは、速やかに、委託者に対してその旨を報告すること。
その他個人情報保護委員会規則で定める事項
個人情報取扱事業者等は、未成年者に関する個人情報等の取扱いについて、この法律の規定を遵守するとともに、その年齢及び発達の程度に応じて、その最善の利益を優先して考慮した上で、未成年者の権利利益を害することがないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
未成年者である本人の法定代理人は、開示等の請求等(十六歳未満の本人の法定代理人にあっては、開示等の請求等又は第三十五条第九項第一号、第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項若しくは第二項、第二十条第二項各号列記以外の部分、第二十七条第一項各号列記以外の部分、第二十八条第一項若しくは第三十五条第七項第一号若しくは第二号若しくは第四十条の二第二項の規定により読み替えて適用する第三十一条第一項第一号の同意)をするに当たっては、当該本人の最善の利益を優先して考慮しなければならない。
第五十九条
個人情報取扱事業者である学術研究機関等は、学術研究目的で行う個人情報の取扱いについて、この法律の規定を遵守するとともに、その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。