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個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ)

第五章 行政機関等の義務等(第七十四条から第七十七条まで)

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三節 個人情報ファイル

第七十四条

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第一項

行政機関(会計検査院を除く。以下この条において同じ。)が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、個人情報保護委員会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

一

個人情報ファイルの名称

二

当該機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

三

個人情報ファイルの利用目的

四

個人情報ファイルに記録される項目(以下この節において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第九号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この節において「記録範囲」という。)

五

個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この節において「記録情報」という。)の収集方法

六

記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

七

記録情報を当該機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

八

次条第三項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第五号若しくは前号に掲げる事項を次条第一項に規定する個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は個人情報ファイルを同項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨

九

第七十六条第一項、第九十条第一項又は第九十八条第一項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

十

第九十条第一項ただし書又は第九十八条第一項ただし書に該当するときは、その旨

十一

その他政令で定める事項

第二項

前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

一

国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル

二

犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する個人情報ファイル

三

当該機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(当該機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)

四

専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

五

前項の規定による通知に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの

六

一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル

七

資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

八

職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

九

本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイル

十

第三号から前号までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル

十一

第六十条第二項第二号に係る個人情報ファイル

第三項

行政機関の長は、第一項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該行政機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第九号に該当するに至ったときは、遅滞なく、個人情報保護委員会に対しその旨を通知しなければならない。

第七十五条

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第一項

行政機関の長等は、政令で定めるところにより、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第一項第一号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿(以下この章において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

第二項

前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

一

前条第二項第一号から第十号までに掲げる個人情報ファイル

二

前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

三

前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル

第三項

第一項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、記録項目の一部若しくは前条第一項第五号若しくは第七号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

第四項

地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての第一項の規定の適用については、同項中「定める事項」とあるのは、「定める事項並びに記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときは、その旨」とする。

第五項

前各項の規定は、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が、条例で定めるところにより、個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿を作成し、公表することを妨げるものではない。

第四節 開示、訂正及び利用停止

第一款 開示

第七十六条

(開示請求権)
この条に改正1か所
第七十六条第一項(開示請求権)

何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

第七十六条第二項(開示請求権)改正

未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人その他政令で定める代理人(以下この節において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この節、第百二十五条の二第二項及び第百二十七条において「開示請求」という。)をすることができる。

第七十七条

(開示請求の手続)
第一項

開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「開示請求書」という。)を行政機関の長等に提出してしなければならない。

一

開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

二

開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書等の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

第二項

前項の場合において、開示請求をする者は、政令で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

第三項

行政機関の長等は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下この節において「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長等は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

改正箇所 1 / 1