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個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ)

第六章 個人情報保護委員会(第百四十八条の七から第百四十九条まで)

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百四十八条の七見出し新設

課徴金の納付義務等

この条に改正7か所
第百四十八条の七第一項(課徴金の納付義務等)新設

課徴金納付命令を受けた者は、第百四十八条の三から前条までの規定により計算した課徴金を納付しなければならない。

第百四十八条の七第二項(課徴金の納付義務等)新設

第百四十八条の三から前条までの規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

第百四十八条の七第三項(課徴金の納付義務等)新設

課徴金対象行為をした個人情報取扱事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした課徴金対象行為は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした課徴金対象行為とみなして、第百四十八条の三からこの条までの規定を適用する。

第百四十八条の七第四項(課徴金の納付義務等)新設

課徴金対象行為をした個人情報取扱事業者が法人である場合において、当該法人が当該課徴金対象行為に係る事案について報告徴収等が最初に行われた日(当該報告徴収等が行われなかったときは、当該法人が当該課徴金対象行為について第百四十八条の十第一項の規定による通知を受けた日。以下この項において「調査開始日」という。)以後においてその一若しくは二以上の子会社等(個人情報取扱事業者の子会社若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該個人情報取扱事業者と親会社が同一である他の会社をいう。以下この項において同じ。)に対して当該課徴金対象行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該課徴金対象行為に係る事案についての調査開始日以後においてその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該課徴金対象行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした課徴金対象行為は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下この項において「特定事業承継子会社等」という。)がした課徴金対象行為とみなして、第百四十八条の三からこの条までの規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第百四十八条の三第一項中「当該個人情報取扱事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等(第百四十八条の七第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この条及び第百四十八条の七第一項において同じ。)に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、同条第二項中「当該個人情報取扱事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第一項中「者は」とあるのは「特定事業承継子会社等は、課徴金納付命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とする。

第百四十八条の七第五項(課徴金の納付義務等)新設

前項に規定する「子会社」とは、会社がその総株主(総社員を含む。以下この項において同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

第百四十八条の七第六項(課徴金の納付義務等)新設

第三項及び第四項の場合において、第百四十八条の四から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第百四十八条の七第七項(課徴金の納付義務等)新設

課徴金対象行為がなくなった日から七年を経過したときは、委員会は、当該課徴金対象行為に係る課徴金の納付を命ずることができない。

第百四十八条の八見出し新設

課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与

この条に改正1か所
第百四十八条の八第一項(課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与)新設

委員会は、課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。

第百四十八条の九見出し新設

弁明の機会の付与の方式

この条に改正2か所
第百四十八条の九第一項(弁明の機会の付与の方式)新設

弁明は、委員会が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(次条第一項において「弁明書」という。)を提出してするものとする。

第百四十八条の九第二項(弁明の機会の付与の方式)新設

弁明をするときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

第百四十八条の十見出し新設

弁明の機会の付与の通知の方式

この条に改正5か所
第百四十八条の十第一項(弁明の機会の付与の通知の方式)新設

委員会は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

第百四十八条の十第一項第一号(弁明の機会の付与の通知の方式)新設

納付を命じようとする課徴金の額

第百四十八条の十第一項第二号(弁明の機会の付与の通知の方式)新設

課徴金の計算の基礎及び当該課徴金に係る課徴金対象行為

第百四十八条の十第一項第三号(弁明の機会の付与の通知の方式)新設

弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

第百四十八条の十第二項(弁明の機会の付与の通知の方式)新設

委員会は、課徴金納付命令の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合においては、前項の規定による通知を、その者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)、同項第三号に掲げる事項及び委員会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を個人情報保護委員会規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を委員会の掲示場に掲示し、又は公示事項を委員会の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うことができる。この場合においては、当該措置をとった日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

第百四十八条の十一見出し新設

代理人

この条に改正4か所
第百四十八条の十一第一項(代理人)新設

前条第一項の規定による通知を受けた者(次項及び第四項において「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

第百四十八条の十一第二項(代理人)新設

代理人は、各自、当事者のために、弁明に関する一切の行為をすることができる。

第百四十八条の十一第三項(代理人)新設

代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

第百四十八条の十一第四項(代理人)新設

代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

第百四十八条の十二見出し新設

課徴金納付命令の方式等

この条に改正3か所
第百四十八条の十二第一項(課徴金納付命令の方式等)新設

課徴金納付命令は、文書によって行い、課徴金納付命令書には、納付すべき課徴金の額、課徴金の計算の基礎及び当該課徴金に係る課徴金対象行為並びに納期限を記載しなければならない。

第百四十八条の十二第二項(課徴金納付命令の方式等)新設

課徴金納付命令は、その名宛人に課徴金納付命令書の謄本を送達することによって、その効力を生ずる。

第百四十八条の十二第三項(課徴金納付命令の方式等)新設

第一項の課徴金の納期限は、課徴金納付命令書の謄本を発する日から七月を経過した日とする。

第百四十八条の十三見出し新設

納付の督促

この条に改正3か所
第百四十八条の十三第一項(納付の督促)新設

委員会は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。

第百四十八条の十三第二項(納付の督促)新設

委員会は、前項の規定による督促をしたときは、その督促に係る課徴金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金の額が千円未満であるときは、この限りでない。

第百四十八条の十三第三項(納付の督促)新設

前項の規定により計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

第百四十八条の十四見出し新設

課徴金納付命令の執行

この条に改正3か所
第百四十八条の十四第一項(課徴金納付命令の執行)新設

前条第一項の規定により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、委員会の命令で、課徴金納付命令を執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

第百四十八条の十四第二項(課徴金納付命令の執行)新設

課徴金納付命令の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。

第百四十八条の十四第三項(課徴金納付命令の執行)新設

委員会は、課徴金納付命令の執行に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第百四十八条の十五見出し新設

課徴金等の請求権

この条に改正1か所
第百四十八条の十五第一項(課徴金等の請求権)新設

破産法(平成十六年法律第七十五号)、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第百四十八条の十三第二項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。

第百四十八条の十六見出し新設

行政手続法の適用除外

この条に改正1か所
第百四十八条の十六第一項(行政手続法の適用除外)新設

委員会がする課徴金納付命令その他のこの目の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

第百四十八条の十七見出し新設

規則への委任

この条に改正1か所
第百四十八条の十七第一項(規則への委任)新設

この目に定めるもののほか、課徴金納付命令に関し必要な事項は、個人情報保護委員会規則で定める。

第四目 雑則新設

第百四十九条

(委員会の権限の行使の制限)
この条に改正1か所
第百四十九条第一項(委員会の権限の行使の制限)改正

委員会は、前三条の第百四十六条から第百四十八条の三までの規定により個人情報取扱事業者等に対し報告若しくは資料の提出の要求、立入検査報告徴収等、指導、助言、勧告又は、措置命令、要請又は課徴金納付命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。

第百四十九条第二項(委員会の権限の行使の制限)

前項の規定の趣旨に照らし、委員会は、個人情報取扱事業者等が第五十七条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。

改正箇所 1 / 33