委員会は、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで、第二十一条(第一項、第三項及び第四項の規定を第四十一条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十三条等が第四章第二節から第二十六条まで、第二十七条(第四項を除き、第五項及び第六項の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十八四節まで(第十七条、第二十九条(第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)七条第八項、第三十条(第二項を除き、第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、(第三十二条、第三十三条(第一項(第五項一条第三項において準用する場合を含む。)を除く。)、第三十四条第二項若しくは第三項、第三十五条(第一項、第三項及び第五項を除く。)、第三十八条第二項、第四十一条(第四項及び第五項を除く。)若しくは第四十三条(第六項三十七条を除く。)の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が第三十一条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項若しくは第三十一条第三項において読み替えて準用する第三十条第三項若しくは第四項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第二十七条第五項若しくは第六項若しくは第四十二条第三項において読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで若しくは第四十一条第七項若しくは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置又は当該違反行為に係る事実の本人に対する通知若しくは公表その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置(次項及び第三項において「是正措置等」という。)をとるべき旨を勧告することができる。
この条文はまだされていません2028年7月16日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)
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第六章 個人情報保護委員会(第百四十八条から第百四十八条の六まで)
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
委員会は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置是正措置等をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していが害されるおそれがあると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置是正措置等をとるべきことを命ずることができる。
委員会は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十八条等が第四章第二節から第二十条まで四節まで(第十七条、第二十三条から一条、第二十六条まで一条の二、第二十七条第一三項、第二十八条第一項若しくは第三六項(第三十条の二第十二項、第四三十一条第一項から第三項まで若しくは第六項からの三第八項又は第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第七項及び第八項まで若しくは第四十三条第一、第二十八条第二項、第二項若しくは第五十九条(第一項本文及び第二項の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者がを第三十一条第一項若しくは同条第二条の二第十四項又は第三十一条の三第十項において読み替えて準用する第二十八条第三項場合を含む。)、第三十条(第二項から第四項までの規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項若しくは同を第三十一条第三項において読み替えて準用する第二十三条場合を含む。)、第三十条の二第二項、第三項及び第六項から第八項まで、第三十一条の三第二項から第二四項まで、第三十二条から第三十五条まで若しくは第四十一条第七項若しくは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が、第三十七条、第三十八条、第四十三条第三項及び第四項並びに第四十五条四条を除く。)の規定に違反した場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があり、又は個人の重大な権利利益の侵害が切迫しているため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置是正措置等をとるべきことを命ずることができる。
委員会は、前二項の規定による命令(以下「措置命令」という。)をした場合において、その措置命令を受けた個人情報取扱事業者等がその措置命令に違反したときは、その旨を公表することができる。
委員会は、措置命令を受けた個人情報取扱事業者等が当該措置命令に従わない場合において、当該個人情報取扱事業者等が当該措置命令に係る違反行為に係る個人情報等の取扱いのために用いる役務を提供する取扱関係役務提供者(個人情報取扱事業者等から個人情報等の取扱いの全部又は一部の委託を受けた者その他の個人情報取扱事業者等との契約に基づき個人情報取扱事業者等がその個人情報等の取扱いのために用いる役務を提供する者をいう。以下この項及び次項において同じ。)があるときは、当該取扱関係役務提供者に対して、当該違反行為に係る個人情報等の取扱いの停止、当該役務の提供の停止その他の当該違反行為を中止させるために必要な措置をとるべき旨を要請することができる。
取扱関係役務提供者は、前項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置を講じた場合において、当該措置命令を受けた個人情報取扱事業者等に生じた損害については、賠償の責めに任じない。
委員会は、措置命令をした場合であって、当該違反行為が特定電気通信(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第一号に規定する特定電気通信をいう。以下この項において同じ。)による個人情報等を含む情報の送信であるときは、当該特定電気通信による情報の流通に係る同条第三号に規定する特定電気通信役務を提供する特定電気通信役務提供者(同条第四号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。次項において同じ。)に対して、特定電気通信による当該情報の流通を防止する措置をとるべき旨を要請することができる。
特定電気通信役務提供者は、前項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置を講じた場合において、当該措置命令を受けた個人情報取扱事業者等に生じた損害については、賠償の責めに任じない。
第三目 課徴金納付命令等新設
個人情報取扱事業者が、次に掲げる行為(以下この項において「違反行為」という。)をした場合(当該個人情報取扱事業者が、当該違反行為が行われた期間を通じて、当該違反行為を防止するための相当の注意を怠った者でないと認められる場合を除く。)において、代金、報酬、利用料、手数料その他名目のいかんを問わず、当該違反行為又は当該違反行為をやめることの対価として金銭その他の財産上の利益(以下この条において「金銭等」という。)を得たときは、委員会は、当該個人情報取扱事業者に対し、当該金銭等に相当する額として政令で定める方法により算定した額(次条において「第一項対価額」という。)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該違反行為に係る個人情報又は個人データ(第十六条第三項に規定する個人データをいう。第三号において同じ。)の本人の数が千人を超えないときその他個人の権利利益を害する程度が大きくない場合として政令で定めるときは、その納付を命ずることができない。
個人情報の提供であって、当該個人情報を利用して違法な行為又は不当な差別的取扱いを行うことが想定される状況にある第三者に対して行うもの
第三者の求めにより行う個人情報の利用であって、当該第三者が当該個人情報の利用を通じて違法な行為又は不当な差別的取扱いを行うことが想定される状況にある場合に行われるもの
第二十七条第一項(第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反する個人データの提供
第三十条の二第四項若しくは第九項又は第三十一条の三第五項の規定に違反する個人情報の取扱い
第三十条の二第十項若しくは第十一項又は第三十一条の三第六項若しくは第七項の規定に違反する個人情報の提供
個人情報取扱事業者が、第二十条第一項の規定に違反して個人情報を取得し、当該個人情報を利用した場合(当該個人情報取扱事業者が、当該取得及び利用が行われた期間を通じて、当該取得及び利用を防止するための相当の注意を怠った者でないと認められる場合を除く。)において、当該利用又は当該利用をやめることの対価として金銭等を得たときは、委員会は、当該個人情報取扱事業者に対し、当該金銭等に相当する額として政令で定める方法により算定した額(次条において「第二項対価額」という。)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該利用に係る個人情報の本人の数が千人を超えないときその他個人の権利利益を害する程度が大きくない場合として政令で定めるときは、その納付を命ずることができない。
前条各項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)をする場合において、当該個人情報取扱事業者が当該課徴金納付命令に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実について第百四十六条第一項の規定による報告又は資料の提出の要求に応じなかったときは、委員会は、当該事実の報告又は資料の提出が行われず課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における第一項対価額又は第二項対価額を、当該個人情報取扱事業者若しくはこれと取引を行う他の事業者又は当該課徴金納付命令に係る課徴金対象行為(前条第一項に規定する違反行為又は同条第二項に規定する取得及び利用をいう。以下同じ。)に係る事業と同種の事業を行う他の事業者若しくはこれと取引を行う他の事業者から入手した資料その他の資料を用いて、個人情報保護委員会規則で定める合理的な方法により推計して、課徴金納付命令をすることができる。
委員会は、第百四十八条の三各項の規定により課徴金納付命令をする場合において、当該個人情報取扱事業者が、当該課徴金納付命令に係る課徴金対象行為に係る事案について報告徴収等(第百四十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の要求又は立入検査をいう。以下この条、第百四十八条の七第四項及び第百四十九条第一項において同じ。)が最初に行われた日(当該報告徴収等が行われなかったときは、当該個人情報取扱事業者が当該事案について第百四十八条の十第一項の規定による通知を受けた日)から遡り十年以内に、当該各項の規定による課徴金納付命令(当該課徴金納付命令が確定している場合に限る。)を受けたことがあり、かつ、当該課徴金納付命令の日以後において当該課徴金対象行為をしていた者であるときは、当該各項の規定による額に代えて、当該額の一・五倍に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
委員会は、第百四十八条の三各項の規定により課徴金納付命令をする場合において、当該個人情報取扱事業者が当該課徴金納付命令に係る課徴金対象行為に該当する事実を個人情報保護委員会規則で定めるところにより委員会に報告したときは、当該各項の規定により計算した課徴金の額(前条に規定する者にあっては、同条の規定により計算した課徴金の額)に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただし、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があったことにより当該課徴金対象行為について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。