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個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ)

第四章 個人情報取扱事業者等の義務等(第四十二条から第五十二条まで)

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四十二条

(仮名加工情報の第三者提供の制限等)
この条に改正3か所
第四十二条第一項(仮名加工情報の第三者提供の制限等)改正

仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。次項及び第三項以下この条において同じ。)を第三者に提供してはならない。

第四十二条第二項(仮名加工情報の第三者提供の制限等)

第二十七条第五項及び第六項の規定は、仮名加工情報の提供を受ける者について準用する。この場合において、同条第五項中「前各項」とあるのは「第四十二条第一項」と、同項第一号中「個人情報取扱事業者」とあるのは「仮名加工情報取扱事業者」と、同項第三号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第六項中「個人情報取扱事業者」とあるのは「仮名加工情報取扱事業者」と、「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。

第四十二条第三項(仮名加工情報の第三者提供の制限等)改正

第二十三条から第二十五条まで、第四十条並びに前条第七項及び第八項の規定は、仮名加工情報取扱事業者による仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。)の取扱いについて、第四十条の規定は仮名加工情報取扱事業者による仮名加工情報の取扱いについて、それぞれ準用する。この場合において、第二十三条中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは「漏えい」と、前条第七項中「ために、」とあるのは「ために、削除情報等を取得し、又は」と読み替えるものとする。

第四十二条第四項(仮名加工情報の第三者提供の制限等)新設

第三十一条の二の規定は、仮名加工情報取扱事業者による第二条第八項各号に掲げる記述等が含まれる仮名加工情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該記述等を特定することができることとなるものを含む。)の取扱いについて準用する。

第四節 匿名加工情報取扱事業者等の義務

第四十三条

(匿名加工情報の作成等)
この条に改正1か所
第四十三条第一項(匿名加工情報の作成等)改正

個人情報取扱事業者は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章(第六項、第四十六条、第四十六条の二及び第六章五十四条第一項を除く。)において同じ。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。

第四十三条第二項(匿名加工情報の作成等)

個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。

第四十三条第三項(匿名加工情報の作成等)

個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない。

第四十三条第四項(匿名加工情報の作成等)

個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。

第四十三条第五項(匿名加工情報の作成等)

個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

第四十三条第六項(匿名加工情報の作成等)

個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

第四十四条

(匿名加工情報の提供)
この条に改正1か所
第四十四条第一項(匿名加工情報の提供)改正

匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報(自ら個人情報を加工して作成したものを除く。以下この節条から第四十六条までにおいて同じ。)を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。

第四十五条

(識別行為の禁止)
第一項

匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第四十三条第一項若しくは第百十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

第四十六条

(安全管理措置等)
第一項

匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、匿名加工情報の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

第四十六条の二見出し新設

連絡等が可能な匿名加工情報の不適正な取扱いの禁止

この条に改正1か所
第四十六条の二第一項(連絡等が可能な匿名加工情報の不適正な取扱いの禁止)新設

第三十一条の二の規定は、匿名加工情報取扱事業者による第二条第八項各号に掲げる記述等が含まれる匿名加工情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該記述等を特定することができることとなるものを含む。)の取扱いについて準用する。

第五節 民間団体による個人情報の保護の推進

第四十七条

(認定)
この条に改正1か所
第四十七条第一項(認定)改正

個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は匿名加工等(個人関連情報取扱事業者(を除く。以下この章節において「同じ。)の個人情報取扱事業者等」という。)の個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報(等(個人関連情報にあっては、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等及び提供統計作成等用個人データ等であるものに限る。以下この章節において「個人情報等」という同じ。)の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第三号ロにおいて同じ。)は、個人情報保護委員会の認定を受けることができる。

第四十七条第一項第一号(認定)

業務の対象となる個人情報取扱事業者等(以下この節において「対象事業者」という。)の個人情報等の取扱いに関する第五十三条の規定による苦情の処理

第四十七条第一項第二号(認定)

個人情報等の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供

第四十七条第一項第三号(認定)

前二号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保に関し必要な業務

第四十七条第二項(認定)

前項の認定は、対象とする個人情報取扱事業者等の事業の種類その他の業務の範囲を限定して行うことができる。

第四十七条第三項(認定)

第一項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、個人情報保護委員会に申請しなければならない。

第四十七条第四項(認定)

個人情報保護委員会は、第一項の認定をしたときは、その旨(第二項の規定により業務の範囲を限定する認定にあっては、その認定に係る業務の範囲を含む。)を公示しなければならない。

第四十八条

(欠格条項)
第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。

一

この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二

第百五十五条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三

その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

イ

拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

ロ

第百五十五条第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であった者でその取消しの日から二年を経過しない者

第四十九条

(認定の基準)
第一項

個人情報保護委員会は、第四十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

一

第四十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。

二

第四十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。

三

第四十七条第一項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。

第五十条

(変更の認定等)
第一項

第四十七条第一項の認定(同条第二項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第一項及び第百五十五条第一項第五号において同じ。)を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなければならない。ただし、個人情報保護委員会規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

第二項

第四十七条第三項及び第四項並びに前条の規定は、前項の変更の認定について準用する。

第五十一条

(廃止の届出)
第一項

第四十七条第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を受けた者(以下この節及び第六章において「認定個人情報保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下この節及び第六章において「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない。

第二項

個人情報保護委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

第五十二条

(対象事業者)
第一項

認定個人情報保護団体は、認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者等を対象事業者としなければならない。この場合において、第五十四条第四項の規定による措置をとったにもかかわらず、対象事業者が同条第一項に規定する個人情報保護指針を遵守しないときは、当該対象事業者を認定業務の対象から除外することができる。

第二項

認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない。

改正箇所 1 / 7