本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第十八条、第十九条、第三十条の二第四項若しくは第十九条九項、第三十条の三若しくは第三十一条の三第五項の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。
この条文はまだされていません2028年7月16日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)
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第四章 個人情報取扱事業者等の義務等(第三十五条から第三十六条まで)
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合ことその他の事情により利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第二十七条第一項又は、第二十八条、第三十条の二第十項又は第三十一条の三第六項の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。
個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合ことその他の事情により第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データを当該個人情報取扱事業者が利用する必要がなくなった場合、当該本人が識別される保有個人データに係る第二十六条第一項本文に規定する事態が生じた場合その他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができる。
個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合ことその他の事情により利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
本人は、個人情報取扱事業者は、第一項若しくは第五項の規定による請求に係るに対し、当該本人が識別される特定生体個人情報(保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第三項若しくは第五項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくに含まれるものに限る。)が取り扱われているときは、次に掲げる場合を除き、当該特定生体個人情報の利用停止等又は第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならないの停止を請求することができる。
当該個人情報取扱事業者があらかじめ当該本人の同意を得て当該特定生体個人情報に含まれる特定生体個人識別符号を作成した場合
当該個人情報取扱事業者があらかじめ当該本人の同意を得て当該特定生体個人情報を取得した場合
当該個人情報取扱事業者が法令に基づいて当該特定生体個人情報を取り扱う場合
当該個人情報取扱事業者が人の生命、身体又は財産の保護のために当該特定生体個人情報を取り扱う必要がある場合
当該個人情報取扱事業者が公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために当該特定生体個人情報を取り扱うことが特に必要である場合
当該個人情報取扱事業者が国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者による法令の定める事務の遂行に対して協力するために当該特定生体個人情報を取り扱う必要がある場合
当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該特定生体個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該特定生体個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
学術研究機関等と共同して学術研究を行う当該個人情報取扱事業者が当該学術研究機関等から当該特定生体個人情報を取得した場合又は学術研究機関等と共同して学術研究を行う当該個人情報取扱事業者が当該学術研究機関等から取得した情報を変換して作成した特定生体個人識別符号が当該特定生体個人情報に含まれる場合であって、当該特定生体個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該特定生体個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
当該個人情報取扱事業者が当該特定生体個人情報を取り扱うことが当該本人との間の契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合その他当該個人情報取扱事業者が当該特定生体個人情報を取り扱うことが当該特定生体個人情報に含まれる特定生体個人識別符号の作成の状況又は当該特定生体個人情報の取得の状況からみて本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明らかである場合として個人情報保護委員会規則で定める場合
その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合
個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該特定生体個人情報の利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければならない。ただし、当該特定生体個人情報の利用停止等又は第三者への提供の停止に多額の費用を要することその他の事情により利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
十六歳未満の本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが取り扱われているときは、次に掲げる場合を除き、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができる。
当該個人情報取扱事業者があらかじめ当該本人の法定代理人の同意を得て当該保有個人データを取得した場合
当該個人情報取扱事業者が法令に基づいて当該保有個人データを取り扱う場合
当該個人情報取扱事業者が人の生命、身体又は財産の保護のために当該保有個人データを取り扱う必要がある場合
当該個人情報取扱事業者が公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために当該保有個人データを取り扱うことが特に必要である場合
当該個人情報取扱事業者が国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者による法令の定める事務の遂行に対して協力するために当該保有個人データを取り扱う必要がある場合
当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該保有個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該保有個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
学術研究機関等と共同して学術研究を行う当該個人情報取扱事業者が当該学術研究機関等から当該保有個人データを取得した場合であって、当該保有個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該保有個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
当該個人情報取扱事業者が当該保有個人データを取り扱うことが当該本人との間の契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合その他当該個人情報取扱事業者が当該保有個人データを取り扱うことが当該保有個人データの取得の状況からみて十六歳未満の本人の権利利益を害しないことが明らかである場合として個人情報保護委員会規則で定める場合
当該保有個人データが、当該個人情報取扱事業者が当該保有個人データを取得した時点において、当該本人の法定代理人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、第五十七条第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されていたものである場合
当該本人の法定代理人が当該本人の営業を許可していた場合であって、当該個人情報取扱事業者が当該営業に関して当該保有個人データを取得したとき。
当該本人が、当該個人情報取扱事業者に対し自らが十六歳以上であることを信じさせるために詐術を用いていた場合
その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合
個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止に多額の費用を要することその他の事情により利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、十六歳未満の本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
個人情報取扱事業者は、第一項、第五項、第七項若しくは第九項の規定による請求に係る保有個人データ若しくは特定生体個人情報の全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第三項、第五項、第七項若しくは第九項の規定による請求に係る保有個人データ若しくは特定生体個人情報の全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
個人情報取扱事業者は、第三十二条第三項、第三十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項又は前条第七十一項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合には、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。