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個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ)

第六章 個人情報保護委員会(第百六十条から第百七十条まで)

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百六十条

(委員会の権限の行使の制限)
第一項

第百四十九条第一項の規定の趣旨に照らし、委員会は、行政機関の長等が第五十七条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。

第三節 送達

第百六十一条

(送達すべき書類)
この条に改正2か所
第百六十一条第一項(送達すべき書類)改正

第百四十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の要求、第百四十八条第一項の規定による勧告若しくは同条第二項若しくは第三項の規定による、措置命令、第百五十三条の規定による報告の徴収、第百五十四条の規定による命令又は第百五十五条第一項の規定による取消しは、個人情報保護委員会規則で定める書類を送達して行う。

第百六十一条第二項(送達すべき書類)改正

第百四十八条第二項若しくは第三項措置命令若しくは第百五十四条の規定による命令又は第百五十五条第一項の規定による取消しに係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、同法第十五条第一項及び第二項又は第三十条の書類を送達して行う。この場合において、同法第十五条第三項(同法第三十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

第百六十二条

(送達に関する民事訴訟法の準用)
この条に改正1か所
第百六十二条第一項(送達に関する民事訴訟法の準用)改正

前条この法律(この法律に基づく政令又は個人情報保護委員会規則を含む。第百六十四条において同じ。)の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「個人情報保護委員会」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「個人情報保護委員会の職員」と読み替えるものとする。

第百六十三条

(公示送達)
この条に改正1か所
第百六十三条第一項(公示送達)

委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。

第百六十三条第一項第一号(公示送達)

送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合

第百六十三条第一項第二号(公示送達)改正

外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合

第百六十三条第一項第三号(公示送達)

前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合

第百六十三条第二項(公示送達)

公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を個人情報保護委員会規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を委員会の掲示場に掲示し、又はその旨を委員会の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。

第百六十三条第三項(公示送達)

公示送達は、前項の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。

第百六十三条第四項(公示送達)

外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。

第百六十四条

(電子情報処理組織の使用)
この条に改正1か所
第百六十四条第一項(電子情報処理組織の使用)改正

委員会の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第百六十一条のこの法律の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

第四節 雑則

第百六十五条

(施行の状況の公表)
第一項

委員会は、行政機関の長等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。

第二項

委員会は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

第百六十六条

(地方公共団体による必要な情報の提供等の求め)
第一項

地方公共団体は、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、必要な情報の提供又は技術的な助言を求めることができる。

第二項

委員会は、前項の規定による求めがあったときは、必要な情報の提供又は技術的な助言を行うものとする。

第百六十七条

(条例を定めたときの届出)
第一項

地方公共団体の長は、この法律の規定に基づき個人情報の保護に関する条例を定めたときは、遅滞なく、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、その旨及びその内容を委員会に届け出なければならない。

第二項

委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

第三項

前二項の規定は、第一項の規定による届出に係る事項の変更について準用する。

第百六十八条

(国会に対する報告)
第一項

委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

第百六十九条

(案内所の整備)
第一項

委員会は、この法律の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。

第百七十条

(地方公共団体が処理する事務)
第一項

この法律に規定する委員会の権限及び第百五十条第一項又は第四項の規定により事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。

改正箇所 1 / 5