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個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ)

第五章 行政機関等の義務等(第百五条から第百十一条まで)

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百五条

(審査会への諮問)
第一項

開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。

一

審査請求が不適法であり、却下する場合

二

裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

三

裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

四

裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

第二項

前項の規定により諮問をした行政機関の長等は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

一

審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項及び第百七条第一項第二号において同じ。)

二

開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

三

当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

第三項

前二項の規定は、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人について準用する。この場合において、第一項中「情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)」とあるのは、「行政不服審査法第八十一条第一項又は第二項の機関」と読み替えるものとする。

第百六条

(地方公共団体の機関等における審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第一項

地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第九条第一項から第三項まで、第十七条、第四十条、第四十二条、第二章第四節及び第五十条第二項の規定は、適用しない。

第二項

地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての次の表の上欄に掲げる行政不服審査法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第九条第四項前項に規定する場合において、審査庁第四条又は個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百七条第二項の規定に基づく条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)
前項において読み替えて適用する第三十一条第一項同法第百六条第二項において読み替えて適用する第三十一条第一項
前項において読み替えて適用する第三十四条同法第百六条第二項において読み替えて適用する第三十四条
前項において読み替えて適用する第三十六条同法第百六条第二項において読み替えて適用する第三十六条
第十一条第二項第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)審査庁
第十三条第一項及び第二項、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十二条第三項、第三十三条から第三十七条まで、第三十八条第一項から第三項まで及び第五項、第三十九条並びに第四十一条第一項及び第二項審理員審査庁
第二十五条第七項執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき執行停止の申立てがあったとき
第二十九条第一項審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに審査庁は、審査請求がされたときは、第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、速やかに
第二十九条第二項審理員は審査庁は、審査庁が処分庁等以外である場合にあっては
提出を求める提出を求め、審査庁が処分庁等である場合にあっては、相当の期間内に、弁明書を作成する
第二十九条第五項審理員は審査庁は、第二項の規定により
提出があったとき提出があったとき、又は弁明書を作成したとき
第三十条第三項参加人及び処分庁等参加人及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、参加人)
審査請求人及び処分庁等審査請求人及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人)
第三十一条第二項審理関係人審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人。以下この節及び第五十条第一項第三号において同じ。)
第四十一条第三項審理員が審査庁が
終結した旨並びに次条第一項に規定する審理員意見書及び事件記録(審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるものをいう。同条第二項及び第四十三条第二項において同じ。)を審査庁に提出する予定時期を通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする終結した旨を通知するものとする
第四十四条行政不服審査会等第八十一条第一項又は第二項の機関
受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)受けたとき
第五十条第一項第四号審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等第八十一条第一項又は第二項の機関
第八十一条第三項において準用する第七十四条第四十三条第一項の規定により審査会に諮問をした審査庁審査庁

第百七条

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)
第一項

第八十六条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

一

開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

二

審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第二項

開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求については、政令(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人にあっては、条例)で定めるところにより、行政不服審査法第四条の規定の特例を設けることができる。

第五款 条例との関係

第百八条

第一項

この節の規定は、地方公共団体が、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続並びに審査請求の手続に関する事項について、この節の規定に反しない限り、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

第五節 行政機関等匿名加工情報の提供等

第百九条

(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)
この条に改正1か所
第百九条第一項(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)改正

行政機関の長等は、この節の規定に従い、行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この節(第百二十一条の二を除く。)において同じ。)を作成することができる。

第百九条第二項(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)

行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政機関等匿名加工情報を提供してはならない。

第百九条第二項第一号(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)

法令に基づく場合(この節の規定に従う場合を含む。)

第百九条第二項第二号(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)

保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合において、当該保有個人情報を加工して作成した行政機関等匿名加工情報を当該第三者に提供するとき。

第百九条第三項(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)

第六十九条の規定にかかわらず、行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

第百九条第四項(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)

前項の「削除情報」とは、行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。

第百十条

(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
第一項

行政機関の長等は、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルが第六十条第三項各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての第七十五条第一項の規定の適用については、同項中「第十号」とあるのは、「第十号並びに第百十条各号」とする。

一

第百十二条第一項の提案の募集をする個人情報ファイルである旨

二

第百十二条第一項の提案を受ける組織の名称及び所在地

第百十一条

(提案の募集)
第一項

行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に前条第一号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この節において同じ。)について、次条第一項の提案を募集するものとする。

改正箇所 1 / 1