個人情報取扱事業者は、第三十二条第二項の規定による求め又は第三十三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条第一項及び第三十九条において同じ。)、第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項、第五項、第七項若しくは第五九項の規定による請求(以下この条及び第五十四条第一項章において「開示等の請求等」という。)に関し、政令で定めるところにより、その求め又は請求を受け付ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の請求等を行わなければならない。
この条文はまだされていません2028年7月16日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)
いまの条文を読む →個人情報の保護に関する法律
第四章 個人情報取扱事業者等の義務等(第三十七条から第四十一条まで)
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の請求等に関し、その対象となる保有個人データ若しくは特定生体個人情報又は第三者提供記録を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の請求等をすることができるよう、当該保有個人データ若しくは特定生体個人情報又は当該第三者提供記録の特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。
開示等の請求等は、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人その他政令で定めるところにより、代理人によっては、本人に代わって開示等の請求等をすることができる。
個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の請求等に応じる手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。
第三十八条
個人情報取扱事業者は、第三十二条第二項の規定による利用目的の通知を求められたとき又は第三十三条第一項の規定による開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。
個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。
本人は、第三十三条第一項、第三十四条第一項又は第三十五条第一項、第三項、第五項、第七項若しくは第五九項の規定による請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき者に対し、あらかじめ、当該請求を行い、かつ、その到達した日から二週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない。ただし、当該訴えの被告となるべき者がその請求を拒んだときは、この限りでない。
前項の請求は、その請求が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
前二項の規定は、第三十三条第一項、第三十四条第一項又は第三十五条第一項、第三項、第五項、第七項若しくは第五九項の規定による請求に係る仮処分命令の申立てについて準用する。
個人情報取扱事業者は、個人情報、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等及び提供統計作成等用個人データ等の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。
個人情報取扱事業者が十六歳未満の者の個人情報を取り扱う場合(次に掲げる場合を除く。)における当該個人情報についての第十八条、第二十条第二項、第二十一条、第二十一条の二第一項、第二十六条第二項、第二十七条、第二十八条、第三十条の二第一項及び第五項、第三十二条第一項並びに第三十五条第七項の規定の適用については、これらの規定(第十八条第三項第七号、第二十条第二項第七号、第二十一条第二項及び第四項第一号、第二十六条第二項ただし書、第二十七条第一項第八号及び第二項、第二十八条第三項並びに第三十五条第七項各号列記以外の部分及び第九号の規定を除く。)中「本人」とあるのは「本人の法定代理人」と、第十八条第三項第七号、第二十条第二項第七号、第二十七条第一項第八号及び第三十五条第七項第九号中「本人の意思に反しないため本人」とあるのは「本人」と、第二十一条第二項及び第四項第一号中「本人に」とあるのは「本人の法定代理人に」と、第二十六条第二項ただし書中「本人へ」とあるのは「本人の法定代理人へ」と、第二十七条第二項中「本人の」とあるのは「本人又はその法定代理人の」と、「本人に」とあるのは「本人の法定代理人に」と、「又は本人」とあるのは「又は本人の法定代理人」と、第二十八条第三項中「本人」とあるのは「本人又はその法定代理人」とする。
当該個人情報取扱事業者が、当該個人情報が十六歳未満の者のものであることを知らないことについて正当な理由がある場合
本人の法定代理人が当該本人の営業を許可していた場合であって、当該個人情報取扱事業者が当該営業に関して当該個人情報を取得したとき。
本人に法定代理人がない場合又は当該個人情報取扱事業者が本人に法定代理人がないと信ずるに足りる相当な理由がある場合
個人関連情報取扱事業者が十六歳未満の者に関する個人関連情報を取り扱う場合(次に掲げる場合を除く。)における当該個人関連情報についての第三十一条第一項の規定の適用については、同項第一号中「本人の」とあるのは「本人の法定代理人の」と、同項第二号中「本人」とあるのは「本人の法定代理人」とする。
当該個人関連情報取扱事業者が、当該個人関連情報が十六歳未満の者に関するものであることを知らないことについて正当な理由がある場合
当該個人関連情報に係る者の法定代理人が当該者の営業を許可していた場合であって、当該個人関連情報取扱事業者が当該営業に関して当該個人関連情報を取得したとき。
当該個人関連情報に係る者に法定代理人がない場合又は当該個人関連情報取扱事業者が当該個人関連情報に係る者に法定代理人がないと信ずるに足りる相当な理由がある場合
第三節 仮名加工情報取扱事業者等の義務
個人情報取扱事業者は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章(次条第三項及び第六章四項、第五十四条第一項並びに第五十八条第二項を除く。)において同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。
個人情報取扱事業者は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下この条及び次条第三項において読み替えて準用する第七項において同じ。)を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。
仮名加工情報取扱事業者(個人情報取扱事業者である者に限る。以下この条において同じ。)は、第十八条の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、第十七条第一項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱ってはならない。
仮名加工情報についての第二十一条及び前条第一項の規定の適用については、同第二十一条第一項及び第三項中「、本人に通知し、又は公表し」とあるのは「公表し」と、同条第四項第一号から第三号までの規定中「本人に通知し、又は公表する」とあるのは「公表する」と、前条第一項中「第二十条第二項、第二十一条」とあるのは「第二十条第二項」と、「第二十条第二項第七号、第二十一条第二項及び第四項第一号」とあるのは「第二十条第二項第七号」と、「本人」と、第二十一条第二項及び第四項第一号中「本人に」とあるのは「本人の法定代理人に」とあるのは「本人」とする。
仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この場合においては、第二十二条の規定は、適用しない。
仮名加工情報取扱事業者は、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。この場合において、第二十七条第五項中「前各項」とあるのは「第四十一条第六項」と、同項第三号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第六項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と、第二十九条第一項ただし書中「第二十七同条第一項各号又は第五項各号のいずれか(前条第一項の規定による個人データの提供にあっては、第二十七条第一項各号のいずれか)」とあり、及びるのは「法令に基づく場合又は同条第五項各号のいずれか」と、第三十条第一項ただし書中「第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか」とあるのは「法令に基づく場合又は第二十七条第五項各号のいずれか」とする。
仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データについては、第十七条第二項、第二十六条及び第三十二条から第三十九条までの規定は、適用しない。