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個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ)

第七章 雑則

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第七章 雑則

第百七十一条

(適用範囲)
この条に改正1か所
第百七十一条第一項(適用範囲)改正

この法律は、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者等が、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連して、国内にある者を本人とする個人情報、当該個人情報として取得されることとなる個人関連情報又はに係る統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等若しくは提供統計作成等用個人データ等、当該個人情報を用いて作成された仮名加工情報若しくは匿名加工情報、当該個人情報として取得されることとなる個人関連情報又は国内にある特定の個人に対する連絡その他の情報の伝達に利用することができる連絡可能個人関連情報を、外国において取り扱う場合についても、適用する。

第百七十二条

(外国執行当局への情報提供)
第一項

委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。

第二項

前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

第三項

委員会は、外国執行当局からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。

一

当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。

二

当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。

三

日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。

第四項

委員会は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。

第百七十三条

(国際約束の誠実な履行等)
第一項

この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意するとともに、確立された国際法規を遵守しなければならない。

第百七十四条

(連絡及び協力)
第一項

内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長(会計検査院長を除く。)は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

第百七十五条

(政令への委任)
第一項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

改正箇所 1 / 1