行政機関等の職員若しくは職員であった者、第六十六条第二項各号に定める業務若しくは第七十三条第五項若しくは第百二十一条第三項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
この条文はまだされていません2028年7月16日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)
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第八章 罰則
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第八章 罰則
第百七十六条
第百七十七条
第百四十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百七十八条
個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第百八十五条第一項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図り、若しくは本人その他の者に損害を加える目的で提供し、又は盗用したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百七十九条
第百七十六条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図り、若しくは本人その他の者に損害を加える目的で提供し、又は盗用したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百八十条
自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は本人、個人情報を保有する者その他の者に損害を加える目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人情報を保有する者の管理を害する行為により、個人情報を取得したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
第百八十一条
措置命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百八十二条
行政機関等の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百八十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百四十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第百五十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第百八十四条
第百七十六条から第百八十条まで及び第百八十二条の規定は、日本国外においてこれらの規定(第百八十条第二項を除く。)の罪を犯した者にも適用する。
第百八十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百七十八条及び第百八十一条 一億円以下の罰金刑
第百八十条及び第百八十三条 各本条の罰金刑
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第百八十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第二十七条第八項、第三十条第二項(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の規定に違反した者
第五十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
偽りその他不正の手段により、第八十五条第三項に規定する開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者